特定動物とは
危険な動物の飼育をするのに、特定動物として動愛法が施行されています。特定動物を無許可で飼育されますと厳しく罰せられます。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。(マイクロチップは100cmから可能です。)
特定動物(危険な動物)の飼育又は保管の許可について
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼育施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要となります。また、飼育施設構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。(ケージや施設の基準があります。)
手続き等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせ下さい。
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特定動物飼養/保管許可証/登録番号
24北筑保第1313号‐2 特定動物の種類/ボアコンストリクター 飼養又は保管の目的/販売
登録年月日/平成25年02月07日 有効期限の末日/平成30年02月06日
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